10種類の所得(1)利子・配当・不動産・事業・給与

所得区分の前半5つを、課税方法と計算のちがいに注目して整理します。

所得税では所得を10種類に分けます。まずは前半5つ、利子・配当・不動産・事業・給与所得を見ていきましょう。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

10種類もあるって聞いたけど、全部覚えなきゃダメ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

大丈夫、性質ごとに分かれているから理屈で覚えられるわ。
今日は前半5つを見ていきましょうね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

まず利子所得。
預貯金の利子や公社債の利子などよ。
原則として20.315%の源泉分離課税で、受け取る時点で課税が完結するの。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

銀行の利子は、もう税金が引かれた後の金額が入ってくるんですねぇ。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そう。
次に配当所得。
株式の配当金などで、収入金額から株式取得のための負債利子を引いて計算するの。
原則は総合課税で確定申告するのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、配当所得は配当控除という税額控除の対象になります。
総合課税を選ぶ大きなメリットですね。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

よく勉強しているわね。
3つ目は不動産所得。
土地や建物などの貸付けによる所得よ。
アパート経営の家賃収入などね。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

あれ?
自分の土地を売った利益は?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

いいツッコミね。
貸すのが不動産所得、売るのは譲渡所得よ。
ここは間違えやすいから要注意ね。

青山 栞(普段) 青山 栞

4つ目の事業所得は、農業・製造業・小売業などの事業から生じる所得です。
総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そして5つ目が給与所得。
会社員のお給料やボーナスね。
収入金額から給与所得控除を引いて計算するの。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

会社員には必要経費のかわりに、給与所得控除があるんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

その通り。
会社員は経費を自分で積み上げるかわりに、収入に応じた給与所得控除が自動的に認められるのよ。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

要は、稼ぎ方のタイプごとに『何を引けるか』が違うってことだね!

小野寺 琴葉 先生(笑い) 小野寺 琴葉 先生

まさにそう。
どの所得区分かで計算方法も課税方法も変わる。
ここが出発点よ。

確認クイズ

所得の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 所有するアパートを売却して得た利益は不動産所得である
  2. 会社員が受け取る給与や賞与は給与所得に区分される
  3. 預貯金の利子は原則として総合課税の対象となる
  4. 株式の配当金は配当控除の対象とならない
こたえを見る

正解: 2. 会社員が受け取る給与や賞与は給与所得に区分される

正解は2。給与や賞与は給与所得で、収入-給与所得控除で計算する。1はアパートの『売却』益なので譲渡所得(貸付けなら不動産所得)、3は利子は原則20.315%の源泉分離課税、4は総合課税を選んだ配当所得は配当控除の対象となる。

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