所得税では所得を10種類に分けます。まずは前半5つ、利子・配当・不動産・事業・給与所得を見ていきましょう。
10種類もあるって聞いたけど、全部覚えなきゃダメ?
大丈夫、性質ごとに分かれているから理屈で覚えられるわ。
今日は前半5つを見ていきましょうね。
まず利子所得。
預貯金の利子や公社債の利子などよ。
原則として20.315%の源泉分離課税で、受け取る時点で課税が完結するの。
銀行の利子は、もう税金が引かれた後の金額が入ってくるんですねぇ。
そう。
次に配当所得。
株式の配当金などで、収入金額から株式取得のための負債利子を引いて計算するの。
原則は総合課税で確定申告するのよ。
補足すると、配当所得は配当控除という税額控除の対象になります。
総合課税を選ぶ大きなメリットですね。
よく勉強しているわね。
3つ目は不動産所得。
土地や建物などの貸付けによる所得よ。
アパート経営の家賃収入などね。
あれ?
自分の土地を売った利益は?
いいツッコミね。
貸すのが不動産所得、売るのは譲渡所得よ。
ここは間違えやすいから要注意ね。
4つ目の事業所得は、農業・製造業・小売業などの事業から生じる所得です。
総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
そして5つ目が給与所得。
会社員のお給料やボーナスね。
収入金額から給与所得控除を引いて計算するの。
会社員には必要経費のかわりに、給与所得控除があるんですかぁ?
その通り。
会社員は経費を自分で積み上げるかわりに、収入に応じた給与所得控除が自動的に認められるのよ。
要は、稼ぎ方のタイプごとに『何を引けるか』が違うってことだね!
まさにそう。
どの所得区分かで計算方法も課税方法も変わる。
ここが出発点よ。
確認クイズ
所得の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 所有するアパートを売却して得た利益は不動産所得である
- 会社員が受け取る給与や賞与は給与所得に区分される
- 預貯金の利子は原則として総合課税の対象となる
- 株式の配当金は配当控除の対象とならない
こたえを見る
正解: 2. 会社員が受け取る給与や賞与は給与所得に区分される
正解は2。給与や賞与は給与所得で、収入-給与所得控除で計算する。1はアパートの『売却』益なので譲渡所得(貸付けなら不動産所得)、3は利子は原則20.315%の源泉分離課税、4は総合課税を選んだ配当所得は配当控除の対象となる。