赤字が出た所得は、他の黒字の所得と相殺できることがあります。損益通算と繰越控除のしくみを学びましょう。
事業で赤字が出ちゃったら、その分税金って安くなるの?
なることがあるわ。
それが損益通算よ。
ある所得の赤字を、他の所得の黒字と相殺できる制度なの。
でも、どの赤字でも相殺できるわけじゃないんですかぁ?
そこが重要なの。
損益通算できる赤字は4つだけ。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得よ。
頭文字をとって『富士山上(ふ・じ・さん・じょう)』と覚える方法がありますね。
不動産・事業・山林・譲渡です。
おぉ、覚えやすい!
じゃあ利子や給与の赤字はダメなんだ?
そもそも利子や給与は赤字になりにくいけれど、原則として損益通算の対象外よ。
この4つ以外は通算できないと覚えてね。
注意点として、不動産所得の赤字でも土地取得のための負債利子に対応する部分は損益通算できません。
細かいけれど大事な例外ね。
それから譲渡所得も、生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権や別荘など)の損失は通算できないのよ。
全部が全部OKじゃないんですねぇ…気をつけなきゃ。
そうね。
そして、その年で引ききれなかった赤字は繰越控除で翌年以降に持ち越せるの。
代表的なのが純損失の繰越控除です。
青色申告者は損益通算しきれなかった純損失を翌年以降3年間繰り越せます。
要は『4つの赤字は相殺できる、余ったら3年持ち越せる』ってことだね!
その理解でばっちりよ。
損益通算できる所得の4つと3年繰越、ここを確実に押さえましょうね。
確認クイズ
損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 給与所得の損失は他の所得と損益通算することができる
- 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は損益通算の対象となる
- 純損失の繰越控除の期間は翌年以降5年間である
- 別荘の譲渡による損失は他の所得と損益通算できる
こたえを見る
正解: 2. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は損益通算の対象となる
正解は2。損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡(富士山上)の4つの所得の損失。1は給与所得の損失は原則対象外、3は純損失の繰越控除は3年間、4は生活に通常必要でない別荘等の譲渡損失は通算できない。