所得控除(基礎・配偶者・扶養・社会保険料)

課税所得を減らす所得控除のうち、頻出の基礎・配偶者・扶養・社会保険料控除を整理します。

課税所得を求める前に差し引く「所得控除」。代表的な基礎・配偶者・扶養・社会保険料控除を見ていきましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

所得控除って、要するに税金の計算から引いてくれる金額のことだよね?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そうよ。所得控除は、その人の事情に応じて課税所得を減らしてくれる制度なの。
全部で15種類あるわ。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

15種類!
まずどれから覚えればいいですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

よく問われる4つから見ましょう。
まず基礎控除。
合計所得金額2,400万円以下なら48万円が誰でも受けられるの。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、基礎控除は合計所得金額が2,500万円を超えると適用されません。
所得が高いと段階的に減っていきます。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうね。
次に配偶者控除。
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)などの要件を満たすと受けられるわ。

夏川 ひより(びっくり) 夏川 ひより

あの有名な『103万円の壁』ってこれのこと?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そう、それよ。
控除額は原則38万円。
ただし納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられないの。

青山 栞(普段) 青山 栞

配偶者の所得が48万円を少し超えても、段階的に控除が受けられる配偶者特別控除という制度もありますね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

よく知っているわね。
3つ目は扶養控除。
16歳以上の扶養親族がいると受けられて、控除額は原則38万円よ。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

16歳未満の子どもはダメなんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

16歳未満は児童手当の対象なので、扶養控除の対象外なの。
ただし19歳以上23歳未満は特定扶養親族で63万円と手厚いのよ。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

最後に社会保険料控除。
健康保険料や国民年金保険料などは、支払った全額が控除されるわ。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

全額!
それは大きいね。
しかも生計を一にする家族の分もいけるって聞いたよ。

小野寺 琴葉 先生(笑い) 小野寺 琴葉 先生

その通り。
生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を払った場合も、その全額が控除対象よ。
ここは頻出だから覚えてね。

確認クイズ

所得控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 16歳未満の扶養親族も扶養控除の対象となる
  2. 支払った社会保険料はその全額が社会保険料控除の対象となる
  3. 配偶者控除は納税者本人の所得の多寡にかかわらず受けられる
  4. 基礎控除の額は所得の金額にかかわらず一律48万円である
こたえを見る

正解: 2. 支払った社会保険料はその全額が社会保険料控除の対象となる

正解は2。社会保険料は生計を一にする家族の分も含め支払った全額が控除される。1は16歳未満は対象外、3は本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない、4は基礎控除は所得2,400万円超で逓減し2,500万円超で適用なし。

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