生きているうちに財産を渡すと贈与税がかかります。基本の暦年課税と、住宅・教育などの特例をまとめて押さえましょう。
親からお金をもらったら税金がかかるって本当?
ちょっとくらい大丈夫でしょ?
少額なら大丈夫よ。贈与税には基本の暦年課税という方式があって、1年間にもらった額の合計から110万円を引いて計算するの。
この110万円が基礎控除です。
1年間の贈与合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
その110万円って、あげた人ごとじゃなくて、もらった人ごとなんですかぁ?
いい質問ね。
もらった人(受贈者)1人あたり年間110万円まで、が正しいの。
何人からもらっても、合計で110万円までよ。
課税の期間って1月から12月ってこと?
はい、1月1日から12月31日までの1年間で計算します。
申告と納付は翌年の2月1日から3月15日までです。
もう一つ、相続時精算課税という選択制の方式もあるの。
原則60歳以上の親などから18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで特別控除が使えるのよ。
2500万円まで無税ってお得じゃん!
無税ではないの。
名前のとおり、渡した財産は相続のときに相続財産に足し戻して精算するのよ。
しかも一度選ぶと暦年課税へは戻せないから注意ね。
住宅を買うときや結婚のときには、特別な制度があるって聞きました…。
あります。贈与税の配偶者控除は、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与した場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できます。
ほかにも直系尊属からの住宅取得等資金の贈与や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税特例があるわ。
目的が決まった贈与を後押しする制度ね。
夫婦の配偶者控除は、20年連れ添ってないと使えないんだね!
確認クイズ
贈与税の暦年課税に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 基礎控除額は贈与者1人につき年間110万円である
- 基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円である
- 1年間の贈与合計が110万円以下でも必ず申告が必要である
- 課税期間は毎年4月1日から翌年3月31日までである
こたえを見る
正解: 2. 基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円である
正解は2。暦年課税の基礎控除110万円は受贈者(もらう人)1人あたりの金額です。1は贈与者ではなく受贈者単位なので誤り。3は110万円以下なら申告不要。4は課税期間は1月1日から12月31日なので誤りです。