生命保険は相続でとても役立つ道具です。ただし契約の形によってかかる税金が変わります。仕組みと対策への使い方を学びましょう。
生命保険金って、いつも相続税がかかるものなの?
それが契約の形によって変わるのよ。
誰が契約者(保険料負担者)で、誰が被保険者で、誰が受取人かで税金の種類が決まるの。
整理すると、契約者=被保険者で受取人が相続人なら相続税、契約者=受取人で被保険者が別人なら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人が全員別人なら贈与税です。
うぅ〜ん…、少しややこしいですねぇ。
具体例で教えてほしいです。
たとえば夫が保険料を払い、夫自身に保険をかけて、妻が受け取る。
これは契約者=被保険者だから相続税ね。
もっとも典型的な形よ。
この形なら、前に習った非課税枠が使えるんだよね?
そう!死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』まで非課税。
これが保険を相続対策に使う大きな理由なの。
補足すると、この非課税枠は相続人が受け取った場合に使えます。
相続放棄した人が受け取ると非課税枠は適用されません。
保険が相続対策になるって、非課税枠のほかにも理由があるんですかぁ?
あるわ。
保険金は受取人の固有の財産だから、遺産分割協議を待たずにすぐ受け取れるの。
相続税の納税資金をすぐ用意できるのは大きな利点よ。
現金がなくて土地ばっかりだと、税金が払えなくて困るもんね!
そのとおり。
特定の人に確実にお金を渡す遺産分割対策にもなるわ。
受取人を指定できるから、揉めにくいのよ。
つまり保険は、【非課税枠による節税】【納税資金の確保】【円滑な遺産分割】の3つで相続対策に役立つ、ということですね。
確認クイズ
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者も夫、死亡保険金の受取人が妻(相続人)である生命保険契約について、妻が受け取る死亡保険金にかかる税金として正しいものはどれか。
- 所得税(一時所得)
- 相続税
- 贈与税
- 非課税のため課税されない
こたえを見る
正解: 2. 相続税
正解は相続税。契約者と被保険者が同一で、受取人が相続人の場合はみなし相続財産として相続税の対象になります(500万円×法定相続人の数の非課税枠あり)。契約者=受取人なら所得税、三者すべて別人なら贈与税です。