10種類の所得(2)退職・譲渡・一時・雑・山林

所得区分の後半5つを、2分の1計算や分離課税などの優遇に注目して整理します。

10種類の所得の後半、退職・譲渡・一時・雑・山林所得です。優遇される計算のしくみに注目しましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

残りの5つは、なんだか特別扱いされてそうなのが多いね?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

鋭いわね。
後半は優遇された計算方法のものが多いのよ。
順に見ていきましょうね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

まず退職所得。
退職金がこれね。
長年の勤労への配慮で、税負担がとても軽くなるように作られているの。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

どうやって計算するんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算するのよ。
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年超は1年70万円で計算するの。

青山 栞(普段) 青山 栞

補足すると、2分の1にできる点が大きな優遇です。
退職所得は原則として分離課税で、他の所得と合算しません。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうね。
次に譲渡所得。
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などを売った利益よ。
所有期間で長期と短期に分かれるの。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

さっき話に出た『売った利益』はこっちなんだね!

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

その通り。
3つ目は一時所得。
生命保険の満期保険金や懸賞の賞金など、一時的な所得ね。
50万円の特別控除があるわ。

青山 栞(普段) 青山 栞

一時所得は(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)で求め、さらに総所得に算入するのはその2分の1だけです。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

よく覚えているわね。
4つ目は雑所得。
公的年金や副業の原稿料など、他の9種類に当てはまらないものよ。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

どれにも入らないものの受け皿なんですねぇ。

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

うまい表現ね。
最後が山林所得。
山林を伐採して売ったり、立木のまま売った所得で、これも分離課税なの。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

要は、退職・譲渡・山林は分離課税で、一時と退職は『2分の1』がポイントってことだね!

小野寺 琴葉 先生(笑い) 小野寺 琴葉 先生

そこを押さえれば十分よ。
特に一時所得の2分の1と退職所得の2分の1は頻出だから確実にね。

確認クイズ

所得の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 一時所得は特別控除後の全額をそのまま総所得金額に算入する
  2. 退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則である
  3. 山林所得は他の所得と合算する総合課税の対象である
  4. 公的年金による所得は一時所得に区分される
こたえを見る

正解: 2. 退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則である

正解は2。退職所得は(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算する。1は一時所得は特別控除50万円を引いた額の『2分の1』を総所得に算入する、3は山林所得は分離課税、4は公的年金は雑所得である。

桃瀬美羽、夏川ひよりが浴衣で花火鑑賞を楽しむ様子

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