10種類の所得の後半、退職・譲渡・一時・雑・山林所得です。優遇される計算のしくみに注目しましょう。
残りの5つは、なんだか特別扱いされてそうなのが多いね?
鋭いわね。
後半は優遇された計算方法のものが多いのよ。
順に見ていきましょうね。
まず退職所得。
退職金がこれね。
長年の勤労への配慮で、税負担がとても軽くなるように作られているの。
どうやって計算するんですかぁ?
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算するのよ。
退職所得控除は勤続20年までは1年40万円、20年超は1年70万円で計算するの。
補足すると、2分の1にできる点が大きな優遇です。
退職所得は原則として分離課税で、他の所得と合算しません。
そうね。
次に譲渡所得。
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などを売った利益よ。
所有期間で長期と短期に分かれるの。
さっき話に出た『売った利益』はこっちなんだね!
その通り。
3つ目は一時所得。
生命保険の満期保険金や懸賞の賞金など、一時的な所得ね。
50万円の特別控除があるわ。
一時所得は(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)で求め、さらに総所得に算入するのはその2分の1だけです。
よく覚えているわね。
4つ目は雑所得。
公的年金や副業の原稿料など、他の9種類に当てはまらないものよ。
どれにも入らないものの受け皿なんですねぇ。
うまい表現ね。
最後が山林所得。
山林を伐採して売ったり、立木のまま売った所得で、これも分離課税なの。
要は、退職・譲渡・山林は分離課税で、一時と退職は『2分の1』がポイントってことだね!
そこを押さえれば十分よ。
特に一時所得の2分の1と退職所得の2分の1は頻出だから確実にね。
確認クイズ
所得の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 一時所得は特別控除後の全額をそのまま総所得金額に算入する
- 退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則である
- 山林所得は他の所得と合算する総合課税の対象である
- 公的年金による所得は一時所得に区分される
こたえを見る
正解: 2. 退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則である
正解は2。退職所得は(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算する。1は一時所得は特別控除50万円を引いた額の『2分の1』を総所得に算入する、3は山林所得は分離課税、4は公的年金は雑所得である。