不動産を売って利益が出ると譲渡所得税がかかります。長期・短期の区分やマイホームの特例を、試験に出る形で整理します。
家を売って儲かったら、その儲けにも税金がかかるんだよね?
どうやって計算するの?
そうよ。
売却益は譲渡所得として課税されるの。
計算は『譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)』で求めるわ。
取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%を取得費とみなす『概算取得費』が使えます。
これも頻出です。
持っていた期間によって、税金が変わるって聞いたんですけど…?
よく知ってるわね。
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得になるの。
税率は、長期が所得税15%・住民税5%の合計20%、短期が所得税30%・住民税9%の合計39%です(復興特別所得税を除く)。
長い方が20%で安い、短い方が39%で高い!
長く持ったほうが税金おトクってことだね。
そのとおり。
さらにマイホームには手厚い特例があるの。
まず居住用財産の3000万円特別控除。
譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるのよ。
3,000万円も引けるんですかぁ!?
すごい軽減ですぅ。
ええ。
さらに所有期間が10年超のマイホームには軽減税率の特例があって、3,000万円控除後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は、所得税10%・住民税4%の合計14%に軽減されるの。
重要なのは、この3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できる点です。
一方で、住宅ローン控除とは同じ年に併用できないので注意が必要です。
3,000万円控除と軽減税率はセットOK、でも住宅ローン控除とはケンカする!
覚えたぞ!
マイホームって、税金の面でも大事にされているんですねぇ。
ほっとしますぅ。
確認クイズ
居住用財産(マイホーム)の譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 譲渡所得の長期・短期は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が3年を超えるかどうかで区分する。
- 居住用財産を譲渡した場合、所有期間にかかわらず3,000万円特別控除の適用を受けられる場合がある。
- 3,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は、併用できない。
- 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の10%を概算取得費とすることができる。
こたえを見る
正解: 2. 居住用財産を譲渡した場合、所有期間にかかわらず3,000万円特別控除の適用を受けられる場合がある。
正解は2。3,000万円特別控除は所有期間の要件がなく適用できる。1は誤りで、長期・短期の区分は所有期間5年超かどうか。3は誤りで、3,000万円控除と軽減税率の特例は併用できる。4は誤りで、概算取得費は譲渡収入金額の5%。