不動産は『買うとき』と『持っている間』にそれぞれ税金がかかります。取得時と保有時の主な税を整理しましょう。
家を買うと、値段以外にも税金っていくつもかかるって本当?
何にかかるの?
本当よ。
買うときにかかる代表が不動産取得税ね。
土地や家屋を取得したときに、原則として都道府県が課す税金なの。
課税標準は固定資産税評価額です。
相続で取得した場合には不動産取得税はかかりません。
契約書とか登記のときにも税金っているんですかぁ?
ええ。
契約書などの文書には印紙税、登記をするときには登録免許税がかかるの。
登録免許税の課税標準も原則、固定資産税評価額よ。
取得税・印紙税・登録免許税…買うだけで3つもあるんだ。
持ってる間もかかるって聞いたけど?
そう、持っている間の代表が固定資産税。
毎年1月1日時点の所有者に、市町村が課税するの。
標準税率は1.4%よ。
都市計画区域内の市街化区域などにある不動産には、あわせて都市計画税(制限税率0.3%)がかかることがあります。
うぅ〜ん、住むためのお家だと安くなる仕組みってあるんですかぁ?
あるわ。住宅用地の特例よ。
200平米以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が6分の1になるの。
とても大きな軽減ね。
6分の1!?
住むための土地はグッと安くなるんだね。
よっしゃ、覚えとこ!
補足すると、200平米を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。
小規模は6分の1、一般は3分の1と区別しましょう。
1月1日時点の所有者に1年分が課税されるから、年の途中で売っても、その年の納税義務者は原則1月1日の所有者。
実務では売買で日割り精算することが多いわね。
買うときも持っている間も税金…計画的に考えることが大事なんですねぇ。
確認クイズ
不動産の取得・保有に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 固定資産税は、その年の12月31日時点の所有者に課される。
- 小規模住宅用地(200平米以下の部分)は、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減される。
- 相続により不動産を取得した場合にも、不動産取得税が課される。
- 不動産取得税は、国が課す国税である。
こたえを見る
正解: 2. 小規模住宅用地(200平米以下の部分)は、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減される。
正解は2。小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1に軽減される。1は誤りで、固定資産税は1月1日時点の所有者に課される。3は誤りで、相続取得には不動産取得税は課されない。4は誤りで、不動産取得税は都道府県が課す地方税。