建物の建て方のルールが建築基準法です。用途地域・建蔽率・容積率という三つの柱を、計算例も交えて理解しましょう。
住宅街のど真ん中に工場って建てられないよね?
あれって法律で決まってるの?
ええ、建築基準法と用途地域で決まっているの。
用途地域は、住居系・商業系・工業系に分かれていて、建てられる建物の種類を制限しているのよ。
たとえば住居専用地域には原則として大きな工場は建てられません。
用途地域は全部で13種類あります。
土地いっぱいに建物を建てちゃダメ、みたいなルールもあるんですかぁ?
あるわ。
それが建蔽率よ。
敷地面積に対する『建築面積(真上から見た広さ)』の割合の上限のこと。
建蔽率60%の200平米の土地なら、建築面積は最大120平米ね。
200×60%=120平米!
地面の何割まで建物でふさいでいいか、ってことだね。
そう。
もう一つが容積率。
これは敷地面積に対する『延べ床面積(各階の床面積の合計)』の割合の上限よ。
容積率200%の200平米なら、延べ床は最大400平米まで。
建蔽率は『地面をどれだけ覆えるか』、容積率は『全部の階を合わせてどれだけの床が作れるか』と整理すると分かりやすいですね。
うぅ〜ん、建蔽率が緩くなるオマケもあるって聞いたんですけど…?
よく知ってるわね。
角地は+10%、防火地域内に耐火建築物を建てると+10%されるの。
両方満たせば合計+20%よ。
角地でボーナス、耐火建築でボーナス!
ダブルで+20%ってお得だね!
容積率にも注意点があります。
前面道路の幅が12メートル未満のときは、指定容積率と『道路幅×法定乗数』のうち小さいほうが適用されます。
また、土地が2つの用途地域にまたがる場合は、建蔽率も容積率も面積で按分した加重平均で計算するのがルールよ。
面積で重みをつけて平均するんですねぇ。
計算は落ち着いてやれば大丈夫そうですぅ。
確認クイズ
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 容積率とは、敷地面積に対する建築面積の割合の上限をいう。
- 特定行政庁が指定する角地では、建蔽率が10%加算される。
- 建蔽率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合の上限をいう。
- 前面道路の幅にかかわらず、常に指定容積率がそのまま適用される。
こたえを見る
正解: 2. 特定行政庁が指定する角地では、建蔽率が10%加算される。
正解は2。指定された角地は建蔽率が10%加算される。1は誤りで、容積率は延べ床面積の割合。3は誤りで、建蔽率は建築面積の割合。4は誤りで、前面道路が12m未満なら『道路幅×法定乗数』と指定容積率の小さいほうが適用される。