土地や建物を『借りる側』を守る法律が借地借家法です。普通の契約と定期契約の違いを中心に見ていきましょう。
アパートを借りると、大家さんの都合で急に追い出されたりしないの?
ちょっと心配…
安心して。借地借家法が借りる人を守っているの。
建物の賃貸借では、契約期間が満了しても、貸主に正当事由がなければ更新を拒めないのよ。
つまり、借主に落ち度がなければ、貸主の一存だけで契約を終わらせることは難しい、ということですね。
これを普通借家契約といいます。
普通じゃないお家の借り方もあるんですかぁ?
あるわ。定期借家契約よ。
これは更新がなく、期間が来たら必ず終了するの。
ただし契約は書面(または電磁的記録)で結ぶ必要があるわ。
補足すると、定期借家では、あらかじめ『更新がなく期間満了で終了する』ことを、契約書とは別の書面で借主に説明しなければ、その特約は無効になります。
更新なし=大家さんに有利って感じだね。
じゃあ普通借家の最短期間ってどのくらい?
普通借家で1年未満の期間を定めると『期間の定めのない契約』とみなされるの。
だから実質1年以上が基本ね。
定期借家なら1年未満でも有効よ。
土地を借りる場合は、また別のルールなんですかぁ?
そう、借地権ね。
建物を建てる目的で土地を借りる権利よ。
普通借地権の存続期間は最低30年。
更新後は1回目20年、2回目以降10年と決まっているの。
定期借地権もありますね。
一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上です。
一般50年、事業用は10〜50年、譲渡特約30年!
数字がいっぱいだけど、頑張って覚えるぞ!
そうね。
特に事業用定期借地権は『居住用には使えない』のが重要ポイント。
ロードサイド店舗などに使われるのよ。
借りる人がしっかり守られているって分かって、安心しましたぁ。
確認クイズ
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 普通借家契約で期間を6か月と定めた場合、その定めは有効である。
- 普通借地権の存続期間は、最低30年である。
- 事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的として設定できる。
- 定期借家契約は、口頭の合意だけで有効に成立する。
こたえを見る
正解: 2. 普通借地権の存続期間は、最低30年である。
正解は2。普通借地権の存続期間は最低30年。1は誤りで、普通借家で1年未満の期間は『期間の定めがない』とみなされる。3は誤りで、事業用定期借地権は居住用には使えない。4は誤りで、定期借家は書面(電磁的記録を含む)で締結する必要がある。