都市計画法と開発許可

市街化区域と市街化調整区域の違い、用途地域、開発許可の要否を解説。

どこにどんな街をつくるかを計画するのが都市計画法です。市街化区域と開発許可のしくみをやさしく見ていきましょう。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

田んぼの真ん中にいきなり大きなお店って、あんまり見ないよね。
あれって誰かが計画してるの?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

そうなの。
街づくりの土台が都市計画法よ。
計画的に街を整える範囲を都市計画区域として定めるところから始まるの。

青山 栞(普段) 青山 栞

その都市計画区域は、さらに『線引き』されることがあります。
すでに市街地か優先的に市街化を進める区域を市街化区域、市街化を抑える区域を市街化調整区域といいます。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

市街化調整区域って…あんまり建物を建てちゃダメな場所なんですかぁ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そうよ。市街化調整区域は市街化を抑制する区域だから、原則として住宅などを自由に建てられないの。
逆に市街化区域は積極的に街にしていく区域ね。

夏川 ひより(普段) 夏川 ひより

市街化区域には、必ず何か決まってることってあるの?

小野寺 琴葉 先生(笑顔) 小野寺 琴葉 先生

あるわ。
市街化区域には必ず用途地域が定められるの。
逆に市街化調整区域には原則として用途地域を定めないのよ。

青山 栞(普段) 青山 栞

覚え方として『市街化区域は用途地域を定める(必ず)』『調整区域は原則定めない』とセットにすると混乱しません。

桃瀬 美羽(普段) 桃瀬 美羽

建物を建てる前に、何か許可がいる場合もあるんですよねぇ?

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

ええ、一定規模以上の土地の造成などをするときは開発許可が必要よ。
都道府県知事などの許可を受けるの。

青山 栞(普段) 青山 栞

規模の目安も重要です。
市街化区域では原則1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要です。
市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可が必要です。

夏川 ひより(笑い) 夏川 ひより

市街化区域は1,000平米から、調整区域は広さ関係なく許可!
調整区域は厳しいんだね。

小野寺 琴葉 先生(普段) 小野寺 琴葉 先生

そのとおり。
ちなみに線引きされていない『非線引き都市計画区域』では、原則3,000平方メートル以上で開発許可が必要になるわ。

桃瀬 美羽(笑顔) 桃瀬 美羽

街ってちゃんと計画されて出来ているんですねぇ。
奥が深いですぅ。

確認クイズ

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 市街化区域には、用途地域を定めないのが原則である。
  2. 市街化区域内で行う開発行為は、原則として規模にかかわらず開発許可が必要である。
  3. 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
  4. 都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域に線引きされる。
こたえを見る

正解: 3. 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

正解は3。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域。1は誤りで、市街化区域には必ず用途地域を定める。2は誤りで、市街化区域では原則1,000平米以上が許可対象。4は誤りで、線引きされない『非線引き都市計画区域』もある。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。