会社の経営者(役員)と会社の間のお金のやり取りには、個人の給与とは違う税務ルールがあります。役員給与や、会社と役員間の貸し借りの取り扱いを押さえましょう。
社長のお給料って、会社が好きに決めて全部経費にできるの?
そこがポイント。
従業員の給与は原則損金だけど、役員給与は自由にはできないの。
会社が利益調整に使えないよう、損金に算入できる形が限られているのよ。
補足すると、役員給与のうち損金算入が認められる代表は、毎月同額を支給する定期同額給与と、事前に税務署へ届け出た事前確定届出給与です。
要件を外れた部分は損金不算入になります。
受け取った社長さん側は、どんな税金がかかるんですかぁ?
役員が受け取る役員給与は、個人側では給与所得として所得税・住民税の対象になるわ。
会社と個人、両方の視点で見るのがコツよ。
社長が会社にお金を貸したり、会社から借りたりするのはアリなの?
できるけど税務の目が入るの。
会社が役員に金銭を貸すとき、無利息や低すぎる利率だと、適正な利息との差額が役員への経済的利益(給与)とみなされて課税されることがあるのよ。
逆に、役員が会社所有の社宅に安く住む場合なども、適正な賃料との差額が現物給与として課税対象になり得ます。
会社と社長は別人格だから、やり取りにも税金がついてまわるんですねぇ。
そのとおり。
『会社と役員は別の人格。
無償・低額のやり取りには課税がついてくる』と覚えておくといいわ。
『役員給与は定期同額か事前確定届出じゃないと損金にならない』が最重要だね!
確認クイズ
会社と役員間の税務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 役員給与は、金額や支給時期にかかわらず、支払った全額が常に損金に算入される
- 役員給与のうち損金算入が認められるのは、定期同額給与や事前確定届出給与など一定の要件を満たすものである
- 会社が役員に無利息で金銭を貸し付けても、税務上の問題は一切生じない
- 役員が受け取る役員給与は、個人側では非課税である
こたえを見る
正解: 2. 役員給与のうち損金算入が認められるのは、定期同額給与や事前確定届出給与など一定の要件を満たすものである
正解は2。役員給与は定期同額給与・事前確定届出給与など一定要件を満たすものが損金算入できる(2が正しい)。全額が常に損金になるわけではない(1は誤り)。無利息貸付けは差額が経済的利益として課税されうる(3は誤り)。役員給与は個人側で給与所得として課税される(4は誤り)。