FP3級では個人の所得税が中心ですが、法人税の基礎も出題されます。会社の利益にかかる税金で、会計上の『利益』と税務上の『所得』が少しズレる点がポイントです。
会社が払う税金って、個人の所得税とは別なの?
別よ。
会社(法人)の所得にかかるのが法人税なの。
個人の所得税が超過累進税率なのに対し、法人税は基本的に比例税率(一定率)なのが大きな違いね。
補足すると、法人税の課税対象は会計上の利益そのものではありません。
会計の『収益・費用』を、税務のルールで益金・損金に調整して計算した所得金額に課税されます。
会計の利益と税務の所得って、なんでズレるんですかぁ?
たとえば交際費の一部や一定の役員給与は、会計では費用でも税務では損金不算入になることがあるの。
だから利益に足し戻して所得を計算するのよ。
会社の税金って、法人税だけなの?
いいえ、法人の所得には法人税のほか、法人住民税や法人事業税もかかるの。
これらを合わせた実質的な負担割合を実効税率というわ。
申告のルールも押さえましょう。
法人税は申告納税方式で、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告と納付をおこないます。
中小企業は少し優遇されるって聞きましたぁ。
そうなの。
資本金1億円以下などの中小法人は、所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されるの。
個人より会社のほうが税率が低くなる場合もあるのよ。
『法人税は比例税率、利益を益金・損金で調整、申告は2か月以内』が基本だね!
確認クイズ
法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 法人税の税率は、個人の所得税と同じく超過累進税率が適用される
- 法人税は申告納税方式により、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告・納付する
- 会計上の利益は、そのまま法人税の課税所得金額となる
- 法人の所得には法人税のみがかかり、住民税や事業税はかからない
こたえを見る
正解: 2. 法人税は申告納税方式により、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告・納付する
正解は2。法人税は申告納税方式で事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告・納付(2が正しい)。法人税は原則比例税率(1は誤り)。会計上の利益は益金・損金で税務調整して所得を出す(3は誤り)。法人には法人住民税・法人事業税もかかる(4は誤り)。