不動産の取引には、消費者を守るための『宅地建物取引業法(宅建業法)』というルールがあります。どんな取引に免許が要るのか、重要事項の説明は誰がするのか、を押さえましょう。
不動産屋さんになるのって、誰でもできるの?
なんか免許いりそうだけど。
必要よ。
不特定多数を相手に、宅地・建物の売買や交換、賃貸の媒介などを『業として』おこなうには宅地建物取引業の免許がいるの。
補足すると、免許が必要な取引の範囲に注意です。
自らが所有する物件を『自分で貸す』行為(自ら貸主)は宅建業にあたらず、免許は不要とされています。
契約の前に、いろいろ説明を受けますよね?
あれって決まりがあるんですかぁ?
あるわ。
契約が成立する前に、物件や取引条件の重要な事項を書面で説明するのが重要事項説明よ。
これは宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示しておこなう決まりなの。
その説明って、誰でもしていいわけじゃないんだね?
そう。
重要事項説明は宅地建物取引士でなければできない独占業務なの。
契約書などへの記名も宅地建物取引士がおこなうわ。
報酬にも上限があります。
売買の媒介では、原則として売買価格が400万円超の場合『価格×3%+6万円(+消費税)』が仲介手数料の上限です。
業者が売主のときは、消費者を守る特別なルールもあるって聞きましたぁ。
あるわ。
宅建業者が自ら売主で、買主が業者でない場合、受け取れる手付金は代金の2割までに制限されるの。
買主を保護するためのクーリングオフが使える場面もあるのよ。
『自ら貸主は免許不要、重要事項説明は宅建士の独占業務』が要点だね!
確認クイズ
宅地建物取引業法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 自らが所有するアパートを賃貸する行為(自ら貸主)には、宅地建物取引業の免許が必要である
- 重要事項の説明は、宅地建物取引士でなくても宅地建物取引業者の従業員であれば誰でも行える
- 重要事項の説明は、契約が成立する前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行う
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、買主から受け取る手付金の額に上限はない
こたえを見る
正解: 3. 重要事項の説明は、契約が成立する前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行う
正解は3。重要事項説明は契約成立前に宅地建物取引士が取引士証を提示して行う独占業務(3が正しい、2は誤り)。自ら貸主は宅建業にあたらず免許不要(1は誤り)。業者が自ら売主(買主が非業者)なら手付金は代金の2割まで(4は誤り)。