保険は加入時と契約後にさまざまなルールがあります。告知義務やクーリングオフ、保険料を払えなかったときの取り扱いなど、契約者を守る仕組みと義務を整理しましょう。
保険に入るとき、健康状態とか正直に書かなきゃダメなんだよね?
そう、それが告知義務よ。
保険会社が求める健康状態や職業などの重要事項を、ありのままに伝える義務なの。
補足すると、事実を故意または重大な過失で告げなかった場合、保険会社は告知義務違反として契約を解除でき、保険金が支払われないことがあります。
ただし解除には期間の制限もありますね。
契約したあとで『やっぱりやめたい』と思ったら、取り消せるんですかぁ?
一定期間内なら取り消せるわ。
それがクーリングオフね。
原則として、契約の申込日かクーリングオフに関する書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、書面や電磁的記録で申し出れば申込みを撤回できるの。
8日以内ね!
でも、どんな契約でもクーリングオフできるの?
いい質問。
保険期間が1年以内の契約や、医師の診査を受けた後などはクーリングオフできない場合があるの。
すべての契約で使えるわけではないのよ。
契約後の話として、保険料の払込みが遅れても、すぐ失効はしません。猶予期間があり、その間に払えば契約は継続します。
月払いは翌月末までなどが目安です。
猶予期間も過ぎて失効しちゃったら、もう終わりなんですかぁ?
あきらめないで。
一定期間内なら告知や診査、未払保険料の払込みを条件に契約を元に戻せる復活という制度があるの。
ただし失効中の保障は受けられないわ。
『告知は正直に、クーリングオフは8日、失効しても復活あり』ね!
確認クイズ
生命保険契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- クーリングオフは、契約の申込日から必ず30日以内であれば無条件に行える
- クーリングオフは、原則として申込日か書面受領日のいずれか遅い日から8日以内に書面等で行う
- 保険料の払込みが1日でも遅れると、猶予期間なく契約はただちに失効する
- 告知義務に違反しても、保険会社が契約を解除することは一切できない
こたえを見る
正解: 2. クーリングオフは、原則として申込日か書面受領日のいずれか遅い日から8日以内に書面等で行う
正解は2。クーリングオフは原則、申込日か書面受領日のいずれか遅い日から8日以内(1は誤り)。払込遅延には猶予期間がある(3は誤り)。告知義務違反があれば保険会社は契約を解除できる(4は誤り)。