田や畑などの農地は、食料生産の基盤を守るため、勝手に売買したり別の用途に変えたりできないよう『農地法』で規制されています。どの許可が必要かを整理しましょう。
農地って、ふつうの土地みたいに自由に売り買いできないの?
できないの。
食料生産を支える農地を守るために農地法があって、農地の売買や用途変更には許可が必要なのよ。
補足すると、条文ごとに許可の種類が分かれます。
農地を農地のまま売買・貸借する場合は農地法第3条の許可、原則として市町村の農業委員会の許可が必要です。
農地を、家を建てる土地に変えたいときはどうなるんですかぁ?
農地を農地以外(宅地など)に変える転用は農地法第4条の許可が必要よ。
自分の農地を自分で宅地にする場合ね。
原則として都道府県知事等の許可がいるの。
農地を宅地に変えて、しかも他人に売る場合は?
それは転用と権利移動が同時に起こるから、農地法第5条の許可よ。
第4条と同じく原則都道府県知事等の許可が必要なの。
整理すると、3条=権利移動(農地のまま)、4条=転用(自分で用途変更)、5条=転用目的の権利移動、と番号で覚えると混乱しません。
許可なしで契約したら、どうなっちゃうんですかぁ?
必要な許可を受けずにした売買契約などは、効力を生じない(無効)とされるの。
それだけ農地の保護は厳格なのよ。
『3条は移動・4条は転用・5条は転用のうえ移動』…番号で覚えるのがコツだね!
確認クイズ
農地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 農地を農地のまま売買する場合には、農地法第4条の許可が必要である
- 農地を農地以外の用途に転用する場合には、原則として農地法第4条の許可が必要である
- 農地法第3条は、農地を宅地に転用して他人に売却する場合の許可を定めている
- 必要な許可を受けずに締結した農地の売買契約でも、契約は有効に成立する
こたえを見る
正解: 2. 農地を農地以外の用途に転用する場合には、原則として農地法第4条の許可が必要である
正解は2。農地を農地以外に転用する場合は原則第4条の許可(2が正しい)。農地のまま売買する権利移動は第3条(1は誤り)。転用目的の権利移動は第5条で第3条ではない(3は誤り)。無許可の契約は無効(4は誤り)。