働く人を守る2つの保険が『労災保険』と『雇用保険』です。合わせて労働保険と呼ばれます。仕事中のケガと、失業したときの生活を支えます。
仕事中にケガしたら、健康保険を使うんじゃないの?
いいえ、そこがポイントよ。
業務中や通勤中のケガは労災保険(労働者災害補償保険)が使われるの。
健康保険は業務外の傷病が対象なのよ。
補足すると、労災保険の保険料は全額事業主負担です。
労働者の負担はありません。
パートやアルバイトも含め、原則すべての労働者が対象ですね。
通勤の途中でケガしても労災なんですねぇ。
それも会社が全部払ってくれるんですかぁ?
ええ。
業務が原因の業務災害と、通勤が原因の通勤災害の両方が対象よ。
治療費や休業補償などが給付されるの。
じゃあ雇用保険は、どんなときのための保険なの?
雇用保険は主に失業したときの生活を支える保険ね。
仕事を失った人が受け取れるのが基本手当(いわゆる失業給付)よ。
雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担します(折半ではなく、事業主の負担割合がやや大きい)。
労災保険とはこの点が異なりますね。
基本手当って、辞めたらすぐもらえるんですかぁ?
待期期間が7日間あるの。
さらに自己都合退職だと給付制限があって、待期後に一定期間は支給されないのよ。
会社都合(倒産・解雇など)なら給付制限はないわ。
自己都合だとちょっと待たされるのか。
育休のときとかもお金って出るの?
出るわよ。
育児で休業したときの育児休業給付や、介護のための介護休業給付、学び直しを支援する教育訓練給付も雇用保険の給付なの。
つまり、雇用保険は失業時の基本手当だけでなく、育児・介護・教育訓練まで幅広くカバーする、と整理できますね。
労災は業務・通勤のケガで保険料は会社が全額、雇用保険は失業や育児で保険料は労使双方…対比で覚えるといいんですねぇ。
確認クイズ
労災保険および雇用保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する
- 労災保険の給付対象は業務災害に限られ、通勤災害は対象外である
- 雇用保険の基本手当は、自己都合退職の場合でも待期期間経過後すぐに支給される
- 労災保険の保険料は事業主が全額負担し、パートタイマーも適用対象となる
こたえを見る
正解: 4. 労災保険の保険料は事業主が全額負担し、パートタイマーも適用対象となる
正解は4。労災保険の保険料は全額事業主負担で、パート・アルバイトを含む原則すべての労働者が適用対象。1は誤り(労災保険料は全額事業主負担で折半ではない)。2は誤り(通勤災害も労災保険の対象)。3は誤り(自己都合退職には給付制限があり、待期7日の後さらに一定期間は基本手当が支給されない)。