FP(ファイナンシャル・プランナー)はお金の専門家ですが、なんでも代行できるわけではありません。他の資格が独占している業務には踏み込めないルールがあります。
ねえ先生!
FPってお金のプロなんでしょ?
じゃあ税金の申告とか全部やってくれるの?
いい質問ね。
実はそこが大事なところなの。
FPはライフプランニングを支えるお金の総合相談役だけれど、他の資格の独占業務には手を出せないのよ。
補足すると、税理士法では、税理士でない人が個別具体的な税務相談や税務書類の作成をおこなうことは、有償・無償を問わず禁止されていますね。
えぇ〜、無料でもダメなんですかぁ?
美羽、びっくりなのぉ…
そうなの。
ただし、税制の一般的な仕組みを説明したり、仮定の数値で計算例を示したりするのは問題ないのよ。
あくまで『あなたのケースだと税額はいくら』という個別断定がNGなの。
なるほど!
要は『一般論はOK、個別の代行はダメ』ってこと?
そのとおり。
同じように弁護士法では、報酬を得る目的で個別具体的な法律相談や法律事務を扱えないの。
相続でもめている家庭の代理人になったりはできないわ。
また保険業法では、保険募集人の登録がなければ保険の募集(勧誘・契約締結の媒介)はできません。
保険の一般的な必要保障額の試算までは可能ですね。
じゃあ株のおすすめを教えるのも、なにか資格がいるんですかぁ?
ええ。金融商品取引法で、投資助言・代理業の登録がないと、特定銘柄の個別・具体的な投資助言はできないの。
景気や一般的な商品性の説明ならOKよ。
職業倫理の面では、顧客利益の優先と守秘義務が基本です。
顧客の許可なく個人情報を第三者に漏らしてはいけません。
よっしゃ、覚えた!
『税は税理士、法は弁護士、保険は募集人登録、投資助言は登録業者』ね!
完璧ね。
FPはその境界線を守りながら、お客さまの人生設計を横断的にサポートする役割なのよ。
境界線を知っておくのが、信頼されるFPの第一歩なんですねぇ。
確認クイズ
FP(ファイナンシャル・プランナー)の行為として、関連法規に照らして適切なものはどれか。
- 税理士資格のないFPが、無料で顧客の確定申告書を作成した
- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険の一般的な必要保障額を試算した
- 投資助言・代理業の登録のないFPが、顧客に特定の株式の売買時期を助言した
- 弁護士資格のないFPが、報酬を得て遺産分割協議の代理人となった
こたえを見る
正解: 2. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険の一般的な必要保障額を試算した
正解は2。保険の一般的な必要保障額の試算は、保険募集(勧誘・契約の媒介)にあたらないため募集人登録がなくても可能。1は無償でも税理士法違反(税務書類作成は独占業務)。3は金融商品取引法違反(個別具体的な投資助言には登録が必要)。4は弁護士法違反(報酬を得ての法律事務は独占業務)。