金融機関が破綻したら預けたお金はどうなるのか。投資家を守る仕組みと、公正な取引を支える法律を最後に押さえましょう。試験でも問われる大切な分野です。
銀行がもし潰れちゃったら、預けてたお金って戻ってこないの? それって不安なんだけど。
大丈夫、守る仕組みがあるのよ。
それが預金保険制度、いわゆるペイオフね。
銀行が破綻しても、預金の一定額までは保護されるの。
保護の範囲は、1金融機関1預金者あたり元本1,000万円とその利息までです。
普通預金や定期預金などの一般預金等がこの対象ですね。
うぅ〜ん、1,000万円までは守られるんですねぇ。
少し安心しました。
そうよ。
ただし例外があって、決済用預金(利息がつかず、いつでも払い戻せる預金)は全額が保護されるの。
逆に、外貨預金は保護の対象外だから注意してね。
外貨預金は守られないんだ! さっき為替のところでも出てきたね。
よく繋がったわね。
次に証券会社の場合。
証券会社が破綻しても、預けた株や投信は基本的に分別管理されているから守られるの。
万一のために日本投資者保護基金があって、1人あたり1,000万円まで補償されるわ。
法律面も重要です。
金融商品の販売に際してリスクなど重要事項の説明を義務づけ、怠って損害が出た場合の賠償を定めるのが金融サービス提供法(旧・金融商品販売法)ですね。
ちゃんとリスクを説明する義務があるんですねぇ。
売る側にルールがあると安心です。
そう。
もう一つ、消費者を守る消費者契約法もあるわ。
事業者が事実と違う説明(不実告知)をしたり、不利なことを言わなかったりして契約させた場合、消費者は契約を取り消せるのよ。
だまされて契約しても、取り消せるってこと? それは心強いね!
その通り。
そして投資家保護のかなめが金融商品取引法よ。
広告規制や、顧客に合った商品を勧めるべきという『適合性の原則』などを定めているの。
適合性の原則とは、顧客の知識・経験・財産状況・投資目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、というルールですね。
高齢者に過度にリスクの高い商品を勧めないように、といった配慮です。
その人に合った商品を勧めなさい、というルールなんですねぇ。
やさしい世界です。
いい理解ね。
試験では『ペイオフは元本1,000万円+利息』『決済用預金は全額保護、外貨預金は対象外』『金融商品取引法の適合性の原則』が三大頻出よ。
ここを固めれば得点源になるわ。
確認クイズ
セーフティネットと関連法規に関する記述として最も適切なものはどれか?
- 預金保険制度では、外貨預金も元本1,000万円まで保護される
- 決済用預金は、預金保険制度により全額が保護される
- 金融商品取引法の適合性の原則は、顧客の状況に関係なく同じ商品を勧めるべきという原則である
- 消費者契約法では、不当な勧誘で契約しても取り消すことはできない
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正解: 2. 決済用預金は、預金保険制度により全額が保護される
決済用預金は預金保険制度で全額保護されるのが正しい記述です。外貨預金は預金保険の対象外。適合性の原則は顧客の知識・財産・目的に応じた勧誘を求めるもの。消費者契約法は不当勧誘による契約の取消を認めるため、他の選択肢は誤りです。