会社員が加入する公的医療保険が『健康保険』です。運営元が2種類あり、病気やケガ、出産などで受けられる給付にはさまざまな種類があります。
会社員が入る健康保険って、みんな同じところがやってるの?
実は2種類あるのよ。
主に中小企業の会社員が入る協会けんぽ(全国健康保険協会)と、大企業などが独自に作る健康保険組合ね。
補足すると、協会けんぽの保険料は労使折半で、会社と従業員が半分ずつ負担します。
保険料率は都道府県ごとに異なりますね。
病院にかかると3割負担って聞きますけど、みんな3割なんですかぁ?
いい質問ね。療養の給付の自己負担は原則3割だけれど、年齢で変わるの。
小学校入学前は2割、70〜74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)よ。
医療費がめちゃくちゃ高額になったら、全部自己負担なの?
それキツすぎない?
そこで高額療養費の出番よ。
1か月の自己負担が一定の上限額を超えたら、超えた分が払い戻されるの。
所得に応じて上限が決まっているわ。
病気やケガで働けず給与が出ないときは傷病手当金があります。
連続3日の待期を経て4日目以降、休んだ日について支給されますね。
傷病手当金って、いくらもらえて、いつまでもらえるんですかぁ?
1日あたり、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安よ。
支給期間は支給開始から通算1年6か月まで。
出産関連では、出産したときに支給される出産育児一時金と、産休で給与が出ない間の出産手当金があります。
会社辞めたら健康保険もすぐ終わっちゃうの?
次の仕事まで無保険は困るよ〜
大丈夫、任意継続被保険者の制度があるわ。
退職後20日以内に手続きすれば、最長2年間そのまま継続できるの。
ただし保険料は全額自己負担になるのよ。
つまり在職中は労使折半だった保険料が、任意継続では全額本人負担になる、という点が要注意ですね。
給付の種類が多いですけど、働けないとき・産むとき・辞めたとき、で整理すると分かりやすいんですねぇ。
確認クイズ
健康保険の傷病手当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 業務中のケガで働けない場合に、休んだ初日から支給される
- 連続する3日間の待期の後、4日目以降の休業日について支給される
- 支給期間は支給開始日から通算3年間である
- 支給額は標準報酬日額の全額(100%)である
こたえを見る
正解: 2. 連続する3日間の待期の後、4日目以降の休業日について支給される
正解は2。傷病手当金は連続3日の待期を満たした後、4日目以降の休業日について支給される。1は誤り(業務上のケガは労災保険の対象で、健康保険の傷病手当金は業務外の傷病が対象)。3は誤り(通算1年6か月)。4は誤り(標準報酬日額の3分の2相当額)。