年をとって介護が必要になったときに支えるのが『公的介護保険』です。40歳から加入し、年齢で第1号・第2号に分かれる仕組みを押さえましょう。
介護の保険って、若い人には関係なさそうだけど…いつから入るの?
それがね、公的介護保険は40歳になると自動的に加入するのよ。
保険者(運営)は市町村(特別区を含む)なの。
補足すると、被保険者は年齢で2つに分かれます。
65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者ですね。
第1号と第2号で、なにが違うんですかぁ?
一番の違いは『サービスを受けられる原因』よ。
第1号は原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば使えるの。
じゃあ第2号は、なんでもいいわけじゃないんだ?
そう。
第2号被保険者は、老化に起因する特定疾病(末期がんや若年性認知症など16種類)が原因で介護が必要になった場合に限られるの。
交通事故が原因ではダメなのよ。
保険料の納め方も違います。
第1号は原則として年金からの天引き(特別徴収)、第2号は加入している医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
サービスを使うときの自己負担は、どれくらいなんですかぁ?
原則1割よ。
ただし第1号被保険者のうち、一定以上の所得がある人は2割または3割負担になるの。
介護が必要かどうかって、誰がどうやって決めるの?
自己申告?
市町村に申請して要介護認定を受けるのよ。
要支援1〜2、要介護1〜5に区分され、区分ごとに使えるサービスの上限が決まるの。
つまり、40歳で加入、65歳で第1号に切り替わり、認定を受けて原則1割負担で使う、という流れですね。
第2号は特定疾病が原因のときだけ、っていうのが引っかけポイントなんですねぇ。
覚えておくのぉ。
確認クイズ
公的介護保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 保険者は都道府県である
- 第2号被保険者は、要介護状態となった原因を問わず給付を受けられる
- 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
- サービス利用時の自己負担割合は、全員一律で3割である
こたえを見る
正解: 3. 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
正解は3。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である。1は誤り(保険者は市町村・特別区)。2は誤り(第2号は老化に起因する特定疾病が原因の場合に限り給付を受けられ、原因を問わないのは第1号)。4は誤り(自己負担は原則1割で、第1号の一定以上所得者は2割・3割)。