自営業者や中小企業の経営者には、会社員のような手厚い退職金や年金がありません。そこを補う『共済制度』は、掛金が税制優遇される点も含めて試験の頻出テーマです。
先生、自営業の人って退職金ないんでしょ?
老後どうするの?
いい着眼ね。
そのための制度があるのよ。
個人事業主や小規模企業の役員が自分の退職金を積み立てるのが小規模企業共済なの。
補足すると、小規模企業共済の掛金は月額1,000円〜7万円で、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除になります。
受け取る共済金も退職所得や公的年金等の扱いになり有利ですね。
じゃあ、会社の従業員さんの退職金はどう準備するんですかぁ?
中小企業が従業員のために退職金を外部に積み立てるのが中小企業退職金共済(中退共)よ。
掛金は事業主が負担して全額損金(必要経費)になり、新規加入には国の助成もあるの。
注意点として、中退共の掛金は事業主が負担しますが、原則として役員や個人事業主本人は加入できません。
あくまで従業員のための制度です。
取引先が倒産して売掛金が回収できない…みたいなピンチに備える制度もあるって聞いたよ?
それが経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)ね。
取引先が倒産したとき、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証で借入れできるの。
掛金は損金または必要経費に算入できるわ。
共済って3つとも似た名前で混乱しちゃいますぅ…どう区別すればいいですかぁ?
『誰のためか』で分けるといいわ。
目的で整理するのがコツよ。
小規模企業共済=経営者自身の退職金、中退共=従業員の退職金、経営セーフティ共済=連鎖倒産の防止、と目的で整理すれば区別できますね。
なるほど!
『自分・従業員・倒産防止』の3点セットね。
覚えた!
確認クイズ
中小企業の共済制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 小規模企業共済の掛金は、その半額が所得控除の対象となる
- 中小企業退職金共済(中退共)には、会社の役員や個人事業主本人も加入できる
- 小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる
- 経営セーフティ共済の掛金は、所得控除の対象とはならず経費にもできない
こたえを見る
正解: 3. 小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる
正解は3。小規模企業共済の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象(1は誤り)。中退共は従業員のための制度で役員・個人事業主本人は原則加入できない(2は誤り)。経営セーフティ共済の掛金は損金または必要経費に算入できる(4は誤り)。