相続税や贈与税は、いつまでに・どうやって納めるかにルールがあります。原則は金銭で一括納付ですが、それが難しい場合の延納・物納という救済制度も試験に出ます。
相続税って、いつまでに払えばいいの?
すぐ?
期限があるわ。
相続税の申告と納付は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内よ。
補足すると、贈与税の申告・納付は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
相続税は10か月、贈与税は翌年3月15日、と期限を分けて覚えるとよいですね。
相続財産が土地ばかりで、税金を払う現金がないときはどうすればいいんですかぁ?
そこで延納よ。
相続税を一度に金銭で納めるのが困難な場合、担保を提供して分割で納める制度なの。
利子税がかかるわ。
それでも払えないくらい現金がないときは?
最後の手段が物納ね。
延納によっても金銭での納付が難しい場合に、相続財産そのもの(不動産や国債など)で納める制度なの。
順序が重要です。
原則は金銭一括、それが難しければ延納、延納でも難しければ物納という優先順位です。
いきなり物納は選べません。
また物納できる財産には順位があります。
延納と物納は、贈与税でも使えるんですかぁ?
贈与税には延納の制度はあるけれど、物納は認められていないの。
ここは相続税との違いとして狙われるポイントよ。
『相続税は10か月、順番は金銭→延納→物納、贈与税に物納なし』ね!
整理できた!
確認クイズ
相続税・贈与税の申告と納付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 相続税の申告・納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う
- 相続税の納付は金銭一括が原則で、それが困難な場合に延納、延納も困難な場合に物納が認められる
- 相続税では、金銭で納付できる場合でも、納税者はいつでも物納を選択できる
- 贈与税には、延納も物納も認められていない
こたえを見る
正解: 2. 相続税の納付は金銭一括が原則で、それが困難な場合に延納、延納も困難な場合に物納が認められる
正解は2。納付は金銭一括が原則で、困難なら延納、延納も困難なら物納の順(2が正しい)。相続税の申告・納付は10か月以内で4か月ではない(1は誤り)。金銭で納付できるなら物納は選べない(3は誤り)。贈与税には延納はあるが物納はない(4は誤り)。