認知症などで判断能力が十分でない人の財産を守る仕組みが『成年後見制度』です。相続や贈与の場面でも登場するため、法定後見と任意後見の違いを押さえておきましょう。
おじいちゃんが認知症になったら、財産の管理って誰がするの?
勝手に契約できないよね?
そこで成年後見制度よ。
判断能力が不十分な人を法律面・生活面で支える人(後見人など)をつけて、本人を保護する制度なの。
補足すると、成年後見制度は大きく2つに分かれます。
すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度と、元気なうちに自分で将来の後見人を契約で決めておく任意後見制度です。
法定後見って、判断能力の程度で種類があるって本当ですかぁ?
本当よ。
判断能力の低下の程度が重い順に、後見・保佐・補助の3類型があるの。
もっとも重いのが後見ね。
家庭裁判所が本人の状態に応じて選ぶのよ。
任意後見のほうは、自分で決められるってこと?
そう。任意後見制度は、判断能力があるうちに『将来こうしてほしい』と自分で後見人や委任内容を選び、公正証書で契約しておくの。
本人の意思を尊重できるのが特徴よ。
注意点として、任意後見は契約だけでは始まりません。
実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が生じます。
相続や贈与のときも、この制度が関係するんですかぁ?
ええ。
相続人の中に判断能力が不十分な人がいると、遺産分割協議には成年後見人が代わりに参加するの。
認知症の親からの贈与なども後見の枠組みが関わるのよ。
『法定後見は事後・家裁が選任・後見保佐補助の3類型、任意後見は事前に公正証書』ね!
確認クイズ
成年後見制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 法定後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度である
- 法定後見制度には、判断能力の低下の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型がある
- 任意後見契約は、契約を締結した時点でただちに効力が生じる
- 任意後見契約は、口頭の合意のみで有効に成立する
こたえを見る
正解: 2. 法定後見制度には、判断能力の低下の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型がある
正解は2。法定後見には後見・保佐・補助の3類型がある(2が正しい)。あらかじめ自分で契約するのは任意後見制度で法定後見ではない(1は誤り)。任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が生じる(3は誤り)。任意後見契約は公正証書によることが必要(4は誤り)。